京都市のホームページに「市営保育所の今後のあり方に関する基本方針(改定版)」が公開されています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000174519.html
8月に発表された「(改訂版)案」から、今回の「(改訂版)」で何処が変更されたのか、比較してみます。
(3ページ)
[改訂版(案)]
市営の保育所の今後の方向性について
<基本的な考え方>
○ 広域的な役割を担い得る市営保育所については、行政直営の地域の子育て支援拠点施設として更なる機能強化を図る。
○ 「新制度」導入後は、一部の市営保育所についてモデル的に幼保連携型認定 こども園への移行に取り組む。
○ 一方、公民の役割分担を踏まえ、増加かつ多様化する保育ニーズに応えるため民間への移管に取り組む。
○ さらに、今後においても、市営保育所について、地域の保育ニーズ、供給量を勘案のうえ、将来的なあり方の検証を行っていく。
<具体的な方向性>
1 認定こども園への移行
市立幼稚園をはじめ、私立幼稚園、民間 保育園と十分に連携しながら、その取組状況を踏まえ、一部の市営保育所について、モデル的に幼保連携型認定こども園への移行に取り組む。
2 民間への移管
全市的な配置バランスを考慮しつつ、入所児童や周辺地域の子育て家庭への影響に十分配慮しながら、次の市営保育所を対象に順次移管を行う。
平成29年度:錦林・砂川 平成30年度:聚楽・山ノ本 平成31年度:修学院・淀
↓
[改訂版]
<基本的な考え方>
○ 広域的な役割を担い得る市営保育所については、行政直営の地域の子育て支援拠点として更なる機能強化を図る。
○ 「新制度」導入後は、市立幼稚園をはじめ、私立幼稚園,民間保育園と十分に連携しながら、その取組状況を踏まえ、一部の市営保育所について、モデル的に幼保連携型認定こども園への移行に取り組む
○ 一方、公・民の役割分担を踏まえ、増加かつ多様化する保育ニーズに応えるため、民間への移管に取り組む。
○ さらに、今後においても、市営保育所について、地域の保育ニーズ、供給量を勘案のうえ、将来的なあり方の検証を行っていく。
<具体的な方向性>
1 地域の子育て支援拠点としての更なる機能強化
各区・支所の区域を担当する保育所を明確にし、地域の子育て支援拠点として、更なる機能強化を図る。
2 認定こども園への移行
一部の市営保育所について,モデル的に 幼保連携型認定こども園への移行に取り組む。
3 民間への移管
全市的な配置バランスを考慮しつつ,入 所児童や周辺地域の子育て家庭への影響に 十分配慮しながら,次の市営保育所を対象 に順次移管を行う。
平成29年度:錦林・砂川 平成30年度:聚楽・山ノ本 平成31年度:修学院・淀
■<具体的な方向性>に1地域の子育て支援拠点としての更なる機能強化が加えられています。
(6ページ)
[改訂版(案)]
2 保育内容について
民間保育園、市営保育所のいずれにおいても、保育所保育指針に則した保育を実践するとともに、保育の質の向上に向けた取り組みを行っています。
↓
[改訂版]
2 保育内容について
(11ページ)
[改訂版(案)]
第5 市営保育所の今後の役割・機能
1 保育内容について
【具体的な取組】
○ 認定こども園への移行を検討する私立保育園、民間保育園に対する支援(新規)
↓
[改訂版]
【具体的な取組】
○ 認定こども園への移行を検討する事業者に対する支援(新規)
(12ページから13ページ)
[改訂版(案)]
3 障害のある子どもの入所への対応について
民間保育園における障害のある子どもの認定方法について改善を図ったも のの,職員加配については,民間保育園と市営保育所で差があり,市営保育所 において,障害のある子どもの受入割合が高くなっています。
今後,公・民ともに,障害のある子どもの受入れがより積極的に行われ,障 害のある子どもが身近な地域の保育園に入所できるよう,民間保育園における障害児加配のあり方について,引き続き検討していきます。
【具体的な取組】
○ 民間保育園における障害のある子どもに対する職員加配のあり方の検討(継続)
○ 市営保育所における障害のある子どもに対する保育の実践の発信(継続)
↓
[改訂版]
3 障害のある子どもの入所への対応について
民間保育園における障害のある子どもの認定方法について改善を図ったも のの,職員加配については,民間保育園と市営保育所で差があり,市営保育所 において,障害のある子どもの受入割合が高くなっています。
今後,公・民ともに,障害のある子どもの受入れがより積極的に行われ,障 害のある子どもが身近な地域の保育園に入所できるよう,職員加配について, 現在の市営保育所におけるあり方も見直す中で,公・民の職員加配の統一化を 図ります。
【具体的な取組】
○ 障害のある子どもに対する公・民の職員加配の統一化(新規)
○ 市営保育所における障害のある子どもに対する保育の実践の発信(継続)
[改訂版(案)]
5 地域の子育て支援について
児童虐待の早期発見・早期対応や未然防止,障害の早期発見・早期支援のた め,すべての市営保育所において,児童福祉センターや各区・支所の福祉事務 所及び保健センターと連携して,民間保育園をはじめ,地域における子育て支 援に取り組んでいる施設や各種団体等と共に,地域ぐるみで子育て家庭をサポートする取組を展開していきます。
このため,市営保育所においては,拠点事業を実施するとともに,現在の機 能を更に強化し,地域全体で子育て家庭の支援ができるよう,様々な地域住 民・団体の発掘や,支援・協力関係の構築により,広域的なネットワークを形 成します。さらに,関係機関と連携した養育不安や困難を抱える家庭への訪問, 情報不足により子育てに悩みを持つ家庭への訪問等,幅広く子育てに関する相 談等に対応する取組を展開することで,地域で安心して子育てができる環境づ くりを進めていきます。
なお,市営保育所が設置されていない行政区においては,拠点事業の機能のうち,保育所の人的・物的資源を活用した地域の子育て関連情報の提供,子育て親子の交流の促進等を行う機能について,民間保育園に事業を委託することとします。
【具体的な取組】
○ 市内全域において児童福祉センター,福祉事務所及び保健センターと連携した養育不安や困難を抱える家庭に対する訪問事業等の取組(新規)
○ 全行政区における要保護児童対策地域協議会への参画(新規・再掲)
○ 福祉事務所の子ども支援センターとの積極的な協働(継続)
○ 市営保育所のない区における拠点事業の民間保育園への一部委託(新規)
↓
[改訂版]
5 地域の子育て支援について
児童虐待の早期発見・早期対応や未然防止,障害の早期発見・早期支援のた め,すべての市営保育所において,児童福祉センターや各区・支所の福祉事務 所及び保健センターと連携して,民間保育園をはじめ,地域における子育て支 援に取り組んでいる施設や各種団体等と共に,地域ぐるみで子育て家庭をサポ ートする取組を展開していきます。
このため,市営保育所においては,拠点事業を実施するとともに,現在の機 能を更に強化し,地域全体で子育て家庭の支援ができるよう,様々な地域住 民・団体の発掘や,支援・協力関係の構築により,広域的なネットワークを形 成します。さらに,関係機関と連携した養育不安や困難を抱える家庭への訪問, 情報不足により子育てに悩みを持つ家庭への訪問等,幅広く子育てに関する相 談等に対応する取組を展開することで,地域で安心して子育てができる環境づくりを進めていきます。
【具体的な取組】
○ 市内全域において児童福祉センター,福祉事務所及び保健センターと連携した養育不安や困難を抱える家庭に対する訪問事業等の取組(新規)
○ 全行政区における要保護児童対策地域協議会への参画(新規・再掲)
○ 福祉事務所の子ども支援センターとの積極的な協働(継続)
○ 拠点事業と連携した児童館・民間保育園における地域の子育て支援の充実(新規)
■この点においては具体的な文が削除されてしまい、後退した気がします。
(14ページから15ページ)
[改訂版(案)]
第6 市営保育所の今後の方向性について
2 具体的な方向性
(1) 認定こども園への移行
幼保連携型認定こども園は,幼稚園と保育所の良さを併せ持ち,子どもた ちに質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するとともに,保護者 の就労状況にかかわらず,より身近な施設で学校教育・保育の利用が可能と なるなど,新制度の下,新たな利用者ニーズに応えていくものです。
市営保育所においては,幼児期の学校教育・保育の総合的な提供とその実 践例の提示や,認定こども園に移行する私立幼稚園,民間保育園に対する支 援を行うため,市立幼稚園をはじめ,私立幼稚園や民間保育園と十分に連携 しながら,その取組状況を踏まえ,一部の市営保育所について,モデル的に 幼保連携型認定こども園への移行に取り組みます。
なお,幼保連携型認定こども園への移行に当たっては,保育所待機児童ゼ ロを維持するため,2号及び3号認定子ども(保育を必要とする子ども)の 定員減とならないよう留意することとします。また,1号認定子ども(3~ 5歳の幼児教育のみ)の定員枠の設定については,民間での取組状況や地域 の児童の状況を十分に踏まえたうえで,検討することとします。
↓
[改訂版]
(1)地域の子育て支援拠点としての更なる機能強化
各区・支所の区域を担当する保育所を明確にして拠点事業を実施し,様々 な地域住民・団体との連携の下,広域的なネットワークの構築を図ります。
また,障害のある子どもや,虐待を受けた子どもに対する積極的な対応,養 育不安や困難を抱える家庭に対する訪問事業等の実施など,地域の子育て家 庭に対する支援に取り組み,各区・支所の区域全体を活動範囲とする地域の 子育て支援拠点として,更なる機能強化を図ります。
なお,子育て関連情報の提供,子育て親子の交流の促進等を行う身近な地 域の子育て支援については,これまでから児童館・民間保育園等で行われて きたところですが,今後更に充実した取組が行われるよう,連携していきま す。
(2)認定こども園への移行
一部の市営保育所について,モデル的に幼保連携型認定こども園への移行 に取り組みます。移行に当たっては,保育所待機児童ゼロを維持するため, 2号及び3号認定子ども(保育を必要とする子ども)の定員減とならないよ う留意することとします。また,1号認定子ども(3~5歳の幼児教育のみ) の定員枠の設定については,民間での取組状況や地域の児童の状況を十分に 踏まえたうえで,検討することとします。
■(1)地域の子育て支援拠点としての更なる機能強化が追記されています。
■(3) 民間への移管 については変更や具体的説明の追記はありませんでした。
(15ページから16ページ)
[改訂版(案)]
(3)民間への移管のプロセス
市営保育所の民間への移管に当たっては,入所する児童への影響や保護者 の意見に十分配慮しながら,次のとおり取り組むこととします。なお,今後も,移管の取組状況を踏まえつつ,移管手続の改善を図って いきます。
エ 保育内容の引継ぎ 移管する市営保育所においては,安定した保育を継続して提供できるよう,移管前及び移管後を合わせて,2年間,市営保育所職員と移管先法人 職員によって引継ぎ・共同保育を行います。
オ 移管後の本市の関与 移管後において提供されるサービスの質を検証するため,移管先法人に対し,移管した保育所についての第三者評価の受審を義務付けます。
↓
[改訂版]
<民間への移管のプロセス>
市営保育所の民間への移管に当たっては,入所する児童への影響や保護者 の意見に十分配慮しながら,次のとおり取り組むこととします。なお,今後も,移管の取組状況を踏まえつつ,移管手続の改善を図って いきます。
エ 保育内容の引継ぎ 移管する市営保育所においては,安定した保育を継続して提供できるよう,移管前及び移管後を合わせて,2年間,市営保育所職員と移管先法人 職員によって引継ぎ・共同保育を行います。なお,重度の障害があるなど特に配慮を要する子どもが移管時に在籍す る場合は,2年間の引継ぎ・共同保育の期間において,より丁寧な引継ぎ を行います。
オ 移管後の本市の関与 移管後において提供されるサービスの質を検証するため,移管先法人に対し,移管した保育所についての第三者評価の受審を義務付けます。 また,本市が毎年度実施する民間保育園に対する指導監査に加えて,当分の間,移管後の保育園を定期的に訪問し,保育の実施状況を確認します。
■障害に対する配慮の文が付け加えられています。